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セコム株式会社
中華人民共和国における商標権訴訟の結果について
2.深圳世強電訊は、これを不服として2009年11月12日に広東省高級人民法院に上訴しました。
広東省高級人民法院は、「セコムは電子セキュリティなどの総合的サービス会社で、北京、上海、青島、深圳などの都市で相次ぎ子会社を設立し、電子セキュリティシステムの加工製造、関連サービスを行い、製品の製造、販売とともに製品関連のサービスも提供している。そこで、セコムの製品が中国の一定範囲内で知名度を有することは、本件の基本事実である」として、深圳世強電訊のサービスマークの使用がセコムの商標権を侵害すると認めて、2010年9月13日に原審判決を維持する旨の判決を行いました。
これにより、セコムの中華人民共和国における深圳世強電訊有限公司に対する商標権侵害訴訟の勝訴判決が確定いたしました。
以上